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交通事故の休業補償 続き2 | 川越市の交通事故治療専門院 川越市交通事故むちうち治療専門整骨院

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交通事故の休業補償 続き2

2016.04.05 | Category: 未分類

こんばんは川越市旭町のあさひ町整骨院併設の川越交通事故むち打ちセンターです。
今回のお話は前回では給付されるお話でしたが逆にお支払いできない方の
お話を少し致しますのでお願い致します。
休業補償を受け取る事が出来ない人がいます。
まず、休業補償とはあくまで就労者の収入が減ってしまった分を補償をするもので、
非労働者の物には認められていないのが原則です。
しかし事故時に就労していなくても、内定先が決定していて就労する事が確実だった場合
や継続的に就職活動をしていて腫労の意欲や可能性があった。もしくは高かったと言った場合
には、交通事故に遭っていなかったら就労し給料を頂けていた可能性が高いとして休業補償の
給付を受けれる可能性があります。
補足ですが、交通事故に遭われた方が学生でアルバイトをしていた場合も例外なく休業補償の
給付がうけれます。
川越市旭町のあさひ町整骨院併設の川越交通事故むち打ちセンターでは交通事故治療を専門的に施術を
する為に川越交通事故むち打ちセンターとして診療しています。より交通事故治療に特化した
施術や情報を交通事故患者様に提供していますので是非川越市旭町のあさひ町整骨院併設の川越交通事故むち打ちセンター
を受診下さい。